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子供たちのアルバム

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ご挨拶

子供に会えない、子供に会いたい 離婚 共同親権 面会交流
私たちの可愛い子供たちへ、今どこで何をしていますか?一日でも早く君たちに会えるようにお父さんもお母さんも精いっぱい頑張っています。待っていてね。その小さな手に届くまで。

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毎日新聞: 養育費不払い解消策を法制審に諮問 「共同親権」も議論へ 必ず見てください。お願いします。

毎日新聞: 養育費不払い解消策を法制審に諮問 「共同親権」も議論へ

変化する家族のあり方 共同親権と選択的夫婦別姓の法整備を

離婚後の共同親権について ― 離婚後の子の養育の現状と共同親権に関する議論 ―

共同養育・共同親権に向けて、超党派で動きが活発に
親の離婚後の子どもの養育に関する問題の解消に向けて、上川陽子法務大臣は2月10日、法制審議会総会で家族法制の見直しを諮問した(拙稿:「共同親権」導入も議論:離婚後の養育をめぐる課題解消に向け、上川法相が法制審に諮問)。これを受けて3月4日、
参議院 2021年04月06日 法務委員会 #09 嘉田由紀子(碧水会)
「共同親権は『子の利益』を第一に、養育費や面会交流の取り決め必要」 二宮周平・立命館大教授:東京新聞 TOKYO Web
法制審議会(法相の諮問機関)は3月30日、家族法制部会の初会合を開いた。今後、離婚後に父母の双方が子の親権を持つ「共同親権」の導入の是...

日本では、離婚は子供へのアクセスを失うことを意味する可能性があります。多くの親はそれを変えたいと思っています

日本では、離婚は子供へのアクセスを失うことを意味する可能性があります。多くの親はそれを変えたいと思っています。
日本では、離婚は子供へのアクセスを失うことを意味する可能性があります。多くの親はそれを変えたいと思っています。
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/japan-children-custody-divorce/2020/10/18/f7421d62-077f-11eb-8719-0df159d14794_story.html
エラー|NHK NEWS WEB

子供に会えない父母の皆様とても参考になるサイトがあります。是非ご覧ください。
共同養育支援法 全国連絡会

小さな手の会のサイトでは、面会交流、共同親権、父母の投稿と3種類の掲示板で、同じ方々と情報交換・意見交換ができます。是非ご利用ください。私たちの思いを一人でも多くの方に伝えるための手段として、子供に会えない親「父母」の実情を投稿頂き、公開していくことも大変重要だと考えております。

また離婚や別居などの事情により、愛する子供たちと会うことすら出来なくなってしまい辛い時間を過ごされている方々の交流も目的としています。どのような事情があれ、愛する子供たちに会えないことは、どれほどの苦しみなのか、言葉には言い表せないことと思います。

一歩でも前進できるように賛同してくださる方々とも意見交換をし、一日、一時間、一秒でも早く子供たちとの面会交流を叶えるために皆様のお力をお借しください。

この問題に対し、様々なご意見があることも存じております。しかしながら、子供たちと会えることだけを願い続けておられる父母や祖父母の方々がが大勢おられます。どうか皆様との交流を経て、全ての方々が手と手を取り笑顔になれることだけを願っています。

このホームページを一緒に育ててくださる方(管理、記事作成)のご賛同もお待ちしております。お問合せメールフォームを設置いたしました。ご協力頂ける方々からのご連絡をお待ちしております。小さな手の会よりコンタクトさせていただきます。

今後とも、小さな手の会を宜しくお願い申し上げます。

「共同親権持てないのは違憲」親権裁判で新たな動き、憲法訴訟手がける作花弁護士が支援

※とても残念ですが、この裁判は棄却となってしまいましたが私たち子供に会えない父母や関係者は、これからもこの問題に積極的に取り組み、作花弁護士を応援して参ります。

※この記事は、http://oyako-law.org/index.php?平成30年8月24日、弁護士ドットコム からの引用です。とても興味深い裁判が行われっています。
勝訴することを切に願います。
そして、我が子と会えない父母が一人でも少なくなって欲しいと願います。
作花法律事務所 岡山県岡山市

政府が共同親権の導入を検討していると報じられている。日本では、子どものいる夫婦が離婚した場合、夫か妻、どちらかが親権を持つ「単独親権」となることが、民法819条によって定められている。しかし、この親権をめぐって、離婚訴訟では「子どもの奪い合い」の修羅場に発展するケースも少なくない。離婚後に親権を持てなければ、子育てに関わる機会が多く失われるとの恐れからだ。多くの親権をめぐる裁判がある中で、最近、注目すべき動きが出てきた。ある裁判で、単独親権が憲法違反だとして、離婚訴訟中の夫が共同親権を主張しているのだ。助言しているのは、2015年12月に最高裁で女性の再婚禁止期間の違憲判決を勝ち取った岡山市の作花知志弁護士。今年1月にはソフトウェア企業「サイボウズ」の社長、青野慶久氏らを原告に、東京地裁で夫婦別姓を求める訴訟を起こすなど、憲法に問う訴訟の数々を手がけていることで知られる。

作花弁護士は裁判を通じて、親権のあり方についても、新たな問題提起をしようとしている。 (弁護士ドットコムニュース編集部・猪谷千香)

●「離婚はあくまで夫婦間の問題なのに、いきなり子どもの親権も失う」

この裁判では、妻と離婚訴訟中の男性が、子ども2人の親権を主張して提訴するも、一審の東京家裁で敗訴。現在、東京高裁に控訴している。

男性が東京高裁に提出した控訴理由書では、「裁判離婚において、親の一方のみを親権者とし、もう一方の親の子に対する親権を失わせる民法819条2項は、法の下の平等を定めた憲法14条1項や憲法24条2項に違反し、無効である」と訴える。「親の子に対する親権は人権である」とした上で、「そもそも、裁判離婚で当事者の一方の親権を失わせる必要性は存在しない」としている。

かつて、明治憲法下では戸主である夫が親権者だったが、現行の家族法に改正された際に、男女平等の観点から「夫または妻が親権者となる」ことが定められた。しかし、親権を持てなかった側は、「離婚はあくまで夫婦間の問題であるのに、いきなり子どもについての親としての権利を全面的に失うことになる」と指摘した。

作花弁護士によると、参考になるのが、自身が手がけた女性の再婚禁止期間違憲判決だという。2015年に最高裁で下された判決では、再婚禁止期間を「子の福祉や保護のためのものであり、家族の迷惑を考慮して長くすることは許されない」とした。親権についても同様で、現在の単独親権は、離婚後の親の都合(離婚した元配偶者と関わることの不都合)を予防するための制度であるとして、親権を持たない親に会えなくなるなど、子どもに生じる不都合を考慮していないと主張している。

作花弁護士は、「東京都目黒区でも継父によって5歳児が虐待死する事件がありましたが、シングル家庭や継父、継母による児童虐待防止という面からも、共同親権は有効だと思います」と話す。実際に目黒区の事件を防げたかどうかはわからないが、少なくとも共同親権となることで、親による子どもへの関与が強化されることが想定され、子どもの孤立を防げるかもしれないという指摘がされている。

また、離婚裁判が親権争いによって長期化する傾向があり、共同親権が導入されれば、両親の離婚による子どもへの影響も減り、「子の福祉や保護にも資する」という。

「日本民法の母法たるドイツでも、かつて日本と同じように裁判離婚後は単独親権制度が採用されていましたが、1982年にこれを違憲とする判決が連邦憲法裁判所で出され、その後、1998年には共同親権が法制度化されました。また、欧米やアジアでも共同親権が導入され、先進国では日本だけが単独親権です」

●単独親権争い、「相手がいかに親として不適格か」不毛なバトルに展開

現在、離婚した夫婦のうち、単独親権を持つのは妻側が8割といわれている。共同親権導入に根強い反対があるのは、夫からのDVや児童虐待などがあるケースについての懸念が少なくないからだ。こうした意見に対し、作花弁護士はこう説明する。

「確かに共同親権による弊害は生じることがありますが、親権を持つ親がトラブルを起こした場合、現在では民法によって親権を一時的に停止する制度がありますし、再発する場合は、親権を喪失することになります。共同親権をケアする制度はあります」

また、親権の中には、大きく分けて、「財産管理権」(民法824条)と「子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と定めた「身上監護権」(民法820条)がある。これらを元夫と元妻で分けて持ちたいというケースもあるが、「現在の裁判所は、基本的に別々に持つことを認めておらず、現実的には監護権が機能していない」と作花弁護士は指摘する。

「実際に共同親権が導入されれば、両者の合意の上で、どちらの家に住むかを決定し、子どもと居住する方を監護者とする。監護者に問題が生じた場合は、一方の親権者がすぐに居住変更などの対応を取れるようにするなど、外国での事例を参考にしながら、運用していくことになると思います」

訴えを起こした男性も親権争いを「不毛なバトル」という。「これまで、妻と裁判で争ってきましたが、共同親権だったらここまでする必要はなかったはずです。単独親権の場合、裁判は相手がいかに親として不適格かの言い争いになり、子供は負けた親とは全く、あるいはわずかしか会えなくなるので、裁判の争いは激しくならざるを得ません。親権は子どもをもののように奪い合う権利ではなく、子どもが幸せになるように親が分かち合う共同責任にしなければならないと思います」

この訴訟は、9月27日に判決が出る予定だ。もしも、上告審に至るようなことがあれば、単独親権の違憲性をめぐって初の最高裁判断が下される可能性もある。”
弁護士ドットコムニュース編集部

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